オカマ…?
電子マネー「Edy」の機能を搭載したANAマイレージクラブカードを申し込みました。
さまざまな場所でEdyでの決済を行うと、マイルが貯まって、あとからEdyにも変換できるというシステム。
Edyで動いたお金は、ソニーファイナンスインターナショナルなど、イシュアと呼ばれる提携している各種金融機関が背後で日本円に相当する形でそのまま動かしており、ビットワレットはそこで手数料をとっている。
マイル、そしてそれをEdyへ変更するという内容は他のポイントカードとは大きく違って、Edyでの1円は日本円での1円に必ず対応します。全日空で1万マイレージが1万円相当になるということは、それだけの額が全日空から当該金融機関(この場合はソニーファイナンス)に移転されているということですね。
マイルを貯めるサービスを実施している店舗は多岐にわたり、「高利」とは呼べないまでも、決して低くはない率のポイント還元サービスがさまざまに行われている。
これらはもちろん銀行法でいう「利子」にはあたらないのですが、利率が0.001%前後を移動する普通預金に比べれば、ユーザーにとってはるかに高率であるのもたしかです。
Edyにおいて、1000円というマネーが通過する際、1%還元されて10円が残るということは従来の単店舗での1%ポイントとは意味が異なり、Edyで還元された10円は他店でも使える10円。限定されているとはいえ、単店舗を超えるマネーの自由度、流通性は、決済機能以上の付加価値として十分魅力的であり、これは極めて疑似的な預金機能です。
こうなると現行のプリカ法や銀行法でこれらの事柄から発生する問題をどこまでカバーできるのか、結構疑問にも思います。
ポイントサービスを提携する会社が破綻した場合、基本的なマネーとしての価値は法的に保護されていない。
マルチアプリケーションに電子マネーがのっていて、あるひとつのアプリケーションのサービス提供先が破綻した場合。
などなどです。
また、ポイントは発行体の「隠れた債務」であるために、譲渡前の段階で会計及び税制で捉え直す必要性も出てくると思います。
ちなみに、このANAカードのEdy機能で飛行機にぜんぜん乗らないのにこつこつとマイルを貯める人を「丘マイラー」と呼ぶそうです。